| ◇茗渓会・同関連法人 |
同窓会 茗渓会 同一組織
■社団法人 茗渓会
■財団法人 筑波学都資金財団 * 筑波研修センター
* 筑波大学学生宿舎管理事務所
■学校法人 茗溪学園
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| ◇茗 渓 会 |
1.母校の沿革
母校は、明治5年学制発布と同時に初の教員養成校・師範学校として発足、その後、東京師範学校、高等師範学校、東京高等師範学校と発展し、更に、昭和4年に分離昇格した東京文理科大学との併置が昭和24年まで続いた。同年、両校と東京農業教育専門学校、東京体育専門学校の4校が統合して東京教育大学となり、昭和48年筑波大学創立と同時に同学へ引き継がれた。
2.同窓会の設立
明治15年4月29日 当時の東京師範学校卒業生によって設立され、東京茗溪會と称した。その後、昭和34年、駒場会(東京農業教育専門学校同窓会)及び翔陽会(東京体育専門学校同窓会)の両同窓会と合併して今日に至っている。
3.社団法人 茗渓会
明治33年5月2日、同窓会茗渓会は主務官庁を文部省として法人登録し、社団法人茗渓会となった。平成12年5 月、財団法人茗渓会館及び社団法人茗渓共済会と統合して定款を変更し、同時に、「同窓会茗渓会会則」を制定した。
4.事務局 〒112-0012 東京都文京区大塚 1-5-23茗渓会館内
電話 03−3941−0136 FAX 03−3941−7674
Emailアドレス :info@meikei.or.jp
HomepageURL :http://www.meikei.or.jp
5.支部組織 ■ 道府県別支部(東京は各区および地区毎)
■ 文部科学省、筑波大、都庁、桐医会、附属学校、図書館情報学橘会等の職域支部
総数81支部
6.会員数 約5万名
7.運 営 通常総会 年1回(5月下旬)
理事 28名 支部選出代議員 250名(平成16年度)
事務局 局長以下局員6名
8.事 業 ■ 筑波大学の教育活動助成
■ 社団法人茗渓会の経営及び関連法人の支援、協力に関すること
■ 茗渓会館(phone:03-3943-0321, fax.:03-3943-0815)の経営
■ 茗渓共済会の運営
■ 会員の親睦、互助、啓発に関すること
■ 季刊誌『茗溪』年4回発行・会員名簿の発行
■ 各種研修会、公開講座等の開催
■ 会員客員「追悼のつどい」挙行
■ 茗渓会カードの発行(諸施設との提携)
9.会 費 入会金 3,000円
年会費 3,500円(ただし、学生会員の年会費 1,000円)
10.固定資産
■ 土地 ■ 東京都文京区大塚 1-5-22〜23 1,876u( 567坪)
■ つくば市大字栗原朱来 3,958u(1,199坪)
■ 建物 茗渓会館(平成7年2月竣工) 延床面積 2,758u( 835坪) |
社団法人茗渓会役員名簿 社団法人茗渓会社員名簿(支部代議員)
事業報告 収支計算書 正味財産増減計算書 貸借対照表 財産目録 事業計画書 収支予算書 |
| ◇財団法人 筑波学都資金財団 |
筑波大学を援助するとともに、一般の研修活動を行い、わが国の学術、文化の発展と健全な国民の育成を図ることを目的に、昭和46年1月27日設立
■ 本部(茗渓会館内) 下記二つの事業所((1)と(2))を統括する。
(1) 筑波研修センター 昭和51年8月12日 開所
☆ 茗渓会つくば分室
☆ 茗渓会員・筑波大学関係者をはじめ一般(個人、団体)に対し、研修及び宿泊の便を提供する。
☆ 〒305-0005 つくば市天久保 1−13−5
電話 029−851−5152 FAX 029−851−8886
建築延床面積( 180名宿泊可能) 3,266u(
990坪)
敷地 5,126u(1,553坪)
研修室 ・ 125u洋室 ・ 50u洋室 ・ 10畳和室3室(宿泊兼用)
宿泊室 ・ 洋室シングル 146室 ・ 洋室ダブル5室
食堂 80席
紫峰荘 昭和51年8月 開所
☆ 筑波大学学生用賃貸アパ−ト(管理・連絡先:筑波研修センタ−)
☆ 〒305-0005つくば市天久保 2-9-16
☆ 敷地 1,096u 建物 鉄筋モルタル2階建2棟 73室
(2) 筑波大学学生宿舎管理事務所 昭和49年6月1日 開所
〒305-0005つくば市天久保 2−1−1 筑波大学構内平砂地区
phone:029−858−0131 fax.:029−858−3331
☆ 筑波大学からの委託に基き、平砂・追越・一の矢・春日学生宿舎全60棟、約4,300室の運営を行っている。
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| ◇学校法人 茗溪学園 |
■ 設立 昭和54年1月26日
茗渓会創立100周年を記念して設立された
■ 校名 茗溪学園中学校高等学校
■ 所在地 〒305-8502つくば市稲荷前 1-1 ・電 話 029−851−6611
・FAX 029−851−5455
・ 常磐線ひたち野うしく駅〜学校 スク−ルバス運行
・ つくばエクスプレス(TX)線研究学園駅〜学校 スク−ルバス運行
・ 県西、県南各地区と学校を結ぶ6路線のスクールバス運行
■ 生徒定員 1,485人 33学級(全学年とも男女共学)
中学校 45(人)×5(学級)×3(年) 15学級
高等学校 45(人)×6(学級)×3(年) 18学級
■ 土 地 建 物 (延床面積)
中高校 80,073u(24,265坪) 21,811u(6,609坪)
学 寮 9,350u( 2,833坪) 10,001u(3,031坪)
計 89,423u(27,098坪) 31,812u(9,640坪)
土地・建物ともに本法人の所有である。
■ 主な施設
第1体育館、第2体育館、25m8コ−スプ−ル、野球・蹴球用第2運動場他
■ 特徴
☆ 次代を担う人づくりを目指す中高一貫教育と充実した進路指導。
☆ 体験学習を数多く取り入れたカリキュラムでスタディ・スキルを伸ばす。
☆ 卒業論文「個人課題研究」を通して、研究力と実践力を養う。
☆ 通学生も全員が体験する寮生活(短期入寮)。
☆ 帰国子女教育研究協力校(留学生受け入れ、送り出し、帰国子女受け入れ等)
☆ 文武両道の教育
文:進学希望100%、現役進学率73%(平成19年度)
武:男子はラグビ−,女子は剣道を校技として心身共に鍛える。
4km皆泳(臨海訓練では全員が遠泳を行う)など、鍛練的な行事も多い。
☆ 盛んな部活動
中学、高校ともに、部活動への参加率が高く、8割以上の生徒が活動している。
運動部:ラブビー部、体操部、テニス部、バドミントン部、剣道部、柔道部、
軟式野球部、水泳部など、全国大会や国体、関東大会に出場し、活躍している。
文化部:美術部、書道部など全国規模のコンクールで上位の賞を多数いただいている。
科学部無線班は全国大会優勝の実績をもっている。他にも吹奏楽部、室内楽部、
演劇部、科学部天文班、地歴部など実績の高く活発な活動が行われている。 |
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茗渓会の皆様の殿堂
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〒112-0012 東京都文京区大塚1−5−23
株式会社 茗渓サービス TEL:03-3943-0321 FAX:03-3943-0815
地下鉄 丸ノ内線 茗荷谷駅下車 徒歩2分 交通至便 |
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◇社団法人 茗渓会 定 款
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第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は社団法人茗渓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都文京区大塚一丁目5番23号におく。
(目 的)
第3条 本会は国内外の学術、文化、教育等の進展に寄与し、併せて会員相互の互助、啓発を図ることを目的とする。
第2章 事 業
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 教育の振興、普及活動に資する事業
2. 学術、芸術等の顕著な活動に対する奨学、支援、表彰などに関すること
3. 研修会、講演会、公開講座など公衆の教養向上と地域社会への貢献に資する事業
4. 広く教育に関する資料を収集して資料室を整備し、閲覧に供すること
5. 定期刊行物その他出版物などの発行に関すること
6. 会員の福祉を図るための共済に関する事業
7. 財産の管理・運営に関すること
8. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員になれる者は次の通りである。
1. 筑波大学及びその前身諸学校の卒業生及び教官
2. 前号に準ずると理事会で認められた者
(入 会)
第6条 本会に入会を希望する者は、住所、氏名、職業などを記して本会に申し出なければならない。
(変更通知)
第7条 会員は前条に記した事項に変更があったときは、その度に本会に届出なければならない。
(会 費)
第8条 会員は別に定める会費納入規則によって会費等を納めるものとする。
2 事情やむを得ないと理事会が認めた者に対しては会費等の納入を免除することがある。
(退 会)
第9条 会員で退会しようとする者は文書で本会に申し出、承認を得なければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決に基づき除名することができる。
1. 本会の定款又は規則に違反したとき
2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
1. 退会したとき
2. 死亡したとき
3. 除名されたとき
第4章 代議員
(代議員)
第12条 会員は、第52条及び第53条に規定する支部のいずれかに所属し、別に定める代議員選挙規則により代議員を選出する。
2 代議員及び第13条1号で定める理事は、会員の意思を代表して、本法人の民法上の社員となる。(以下、「社員」という。)
3 代議員の定数は200名以上300名以内とする。
第5章 役 員
(役 員)
第13条 本会に、次の役員をおく。役員は相互にこれを兼ねることはできない。
1. 理 事 26名以上30名以内
2. 監 事 2名以上4名以内
(役員の選任)
第14条 理事は総会で会員の中から選ぶ。
理事の互選で理事長1名を決める。
理事の互選で副理事長1名をおくことができる。
理事の互選で常務理事若干名をおくことができる。
(理事の職務)
第15条 理事長は本会を代表し、会務を統理する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその代理をする。
常務理事は、本会の常務を処理する。
理事は会務をつかさどる。
(監事の選任及び職務)
第16条 監事は総会で、会員又は会員以外の学識経験者から選ぶ。ただし、会員以外の監事を1名以上含まなければならない。
2 監事の職務は次の通りである。
1. 法人の財産の状況を監査すること。
2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
3. 財産の状況又は業務の執行に付き不整の廉あることを発見したときは之を総会、理事会又は文部科学省に報告すること。
4. 前号の報告を為すため必要あるときは総会の招集を理事長に請求すること。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とし、毎年その半数を改選する。ただし、再任を妨げない。
(役員の補充)
第18条 役員に欠員が生じた場合には補欠を選ぶ。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(職務の継続)
第19条 役員は任期が終わっても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の報酬)
第20条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第21条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の任務)
第22条 理事会は、次のことを行う。
1. 総会に付議すべき事項の決定
2. 総会が議決した事項の執行に関する事項
3. 理事長、副理事長、常務理事の互選
4. 定款を補足する規則、細則の制定
5. 会員の退会の承認
6. 定款の変更、解散及び残余財産処分の議決
7. 前各号のほか、必要な会務の処理
(理事会の招集)
第23条 理事会は、原則として毎年10回、理事長が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から招集の請求があったときは、理事長はその請求のあった日から30日以内に理事会を招集する。
(理事会の議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第26条 理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
(議決の委任等)
第27条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の
理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時及び場所
2. 理事の現在員数、出席者数、出席者氏名及び委任状提出者氏名
3. 審議事項、審議の経過の概要及び議決事項
4. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印をしなければならない。
第7章 総 会
(総会の構成及び任務)
第29条 総会は社員をもって構成する。
2 総会は会員の意思を代表して次のことを行う。
1. 会務の報告
2. 会員の推薦及び除名
3. 役員の選出
4. 基本財産の管理方法の承認
5. 事業報告及び決算の承認
6. 事業計画及びこれに伴う予算の承認
7. 基本財産の処分及び長期の借入金の承認
8. 定款の変更、解散及び残余財産処分の議決
9. 理事会の提出した議案の議決
10. 前各号のほか、この定款に定めてある事項
(総会の開催)
第30条 通常総会は、毎年1回5月に開催する。
(臨時総会)
第31条 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1. 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
2. 総会構成員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(総会の招集)
第32条 総会は、理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに構成員に通
知しなければならない。
3 理事長は第31条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の定足数等)
第33条 総会は社員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決める。ただし、第29条2項8号の議決については社員
現在数の4分の3以上、同7号の議決については社員現在数の3分の2以上の同意がなければならない。
(総会議長等の選出)
第34条 総会の議長及び副議長は、その総会において出席者の互選で定める。
(準用規定)
第35条 総会は、第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、
それぞれ「総会」及び「社員」と読み替えるものとする。
第8章 茗渓会館
(会館の経営)
第36条 本会は第4条1号、2号及び3号の事業を推進するため茗渓会館を経営する。
(運営の委託)
第37条 収益を伴う施設の運営は他に委託することができる。
(細 則)
第38条 茗渓会館の経営に関する規則は別に定める。
第9章 茗渓共済会
(共済会の運営)
第39条 本会は第4条6号の事業を行うため茗渓共済会の運営をする。
(細 則)
第40条 茗渓共済会の運営に関する規則は別に定める。
第10章 財産及び会計
(財産の構成)
第41条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
1. 茗渓会会費
2. 事業に伴う収入
3. 寄附金品
4. 財産から生じる収入
5. その他の収入
(財産の種別)
第42条 本会の財産は基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
1. 財産目録中、基本財産の部に記載されている財産
2. 理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
3 運用財産は基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第43条 本会の基本財産は、理事長が管理する。
2 管理の方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(基本財産の処分の制限)
第44条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、業務遂行上やむを得ない理由が
あるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び総会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を得て、文部科
学大臣の承認を得て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第45条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第46条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は理事長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を経て、文部科学省に届
出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで
前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第48条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財
産目録として作成し、監事の監査を受け総会の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に文部科学省に報告しなければならな
い。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第49条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する期間の借入金を除き、理事現在数及び社員現
在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を得なければならない。
(事業年度)
第50条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更及び残余財産の処分)
第51条 この定款の変更は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び第29条2項8号による総会の議決を経、かつ、文部
科学大臣の認可を得なければならない。
2 解散及び解散に伴う残余財産の処分は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び第29条2項8号による議決を経、
かつ、文部科学大臣の許可を受け、本会の目的に類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第12章 支 部
(支部)
第52条 本会の目的を達成するために支部を置き、会員はいずれかの支部に所属するものとする。
(支部組織)
第53条 支部は次の事項について理事長に報告しなければならない。
1 支部の区域
2 支部の規定
3 支部長の氏名
4 支部事務局の所在地
5 前各号に変更が生じた場合は理事長に届け出なければならない
2 必要あるときは理事会の審議を経、かつ、総会の承認によって支部を新たに設置、統合、廃止することができる。
(代議員の選出)
第54条 支部は第12条で定める代議員を選出する。
2 支部長は代議員を兼ねることができる。
第13章 事務局
(事務局及び職員)
第55条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は理事長が任免し、理事会に報告するものとする。
(書類及び帳簿の備付等)
第56条 事務局には次の資料を備え、原則として会員の閲覧に供する。
1 定 款
2 会員の名簿
3 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
4 財産目録
5 資産台帳及び負債台帳
6 理事会及び総会の議事に関する書類
7 収支予算書及び事業計画書
8 収支計算書及び事業報告書
9 貸借対照表
10 正味財産増減計算書
11 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
12 官公署往復書類
13 その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第10号までの文書は永年、同項第11号の帳簿及び書類は10年以上、同項第12号及び第13号は1年以上保存しな
ければならない。
3 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するも
のとする。
第14章 細 則
(施行の細則)
第57条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
第15章 雑 則
(その他の事項)
第58条 この定款に定めていない事項については民法等の法令の規程に従う。
附 則
1 この定款は、民法第38条により、文部科学大臣の承認のあった日(平成15年4月21日)から施行する。
2 旧定款によって選ばれた役員及び代議員は、この定款に規定する役員、代議員とみなす。
3 旧定款による役員会及び代議員会・総会における議決事項は、この定款における役員会及び総会の議決事項とみなす。
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| ◇社団法人茗渓会代議員選挙規則 |
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第1条 代議員の選挙区は定款第52条に基づき定める支部とする。
第2条 代議員は各支部ごとに所属会員数が200名までは1名、201名以上400名までは2名、以下同様とし、所属会員によって互選される。
第3条 各支部の支部長は、所属する会員の中から選挙管理者を指名する。選挙管理者は選挙事務を司る。
2 支部長は選挙管理者を兼ねることができる。
第4条 支部長は、代議員当選者を確定して選挙期日後1週間以内に、その氏名を理事長に報告するものとする。
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| ◇社団法人茗渓会会費納入規則 |
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第1条 本会に入会するものは、入会金として3,000円を納入するものとする。
第2条 会員は年度会費として3,500円をその年度内に納入するものとする。
2 会員が学生(大学院生を含む)である期間は、本人からの申告に基づき学生会費として年額1,000円を納入するものとする。
第3条 年度会費を35回納入したものは、その後の会費納入義務はなくなる。
2 入会後5年以内に年度会費を25回分納すれば、その後の会費納入義務はなくなる。
第4条 当年度会費、前年度の未納会費は所属の支部に納入することを原則とする。
支部は納入された会費の内、1割を徴収手数料として支部に止め、9割を本部に納入するものとする。
2 前項以前の年度の未納会費は直接本部に納入するものとする。直接本部に納入された会費については支部への還付はしない。
第5条 病気または特別な事情による会費などの免除は、本人からの申出によって理事会で認否する。
第6条 会費納入義務を持つ会員で、過去2年間会費等の納入が一度もない会員には会誌の配布を停止する。
第7条 本会は、第3条に定める会費納入義務がない会員に対して、特別に賛助会費の納入を要請することができる。賛助会費は1口2,000円とする。
2 賛助会費収入は、年度会費収入と区別して、会費帳簿に記帳するものとする。
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